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不動産購入時の「印紙税」とは?種類や貼らなかった場合の罰則も解説

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不動産購入時の「印紙税」とは?種類や貼らなかった場合の罰則も解説

不動産購入時の「印紙税」とは?種類や貼らなかった場合の罰則も解説

不動産の購入を検討しているなかで、「印紙税」について気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は不動産の売買契約をおこなう上では、印紙税は正しく理解して確実に納税する必要があります。
そこで今回は、印紙税とは何か、また印紙税の金額や不要なケース、収入印紙を貼らなかった場合の罰則について解説します。

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印紙税とは?

印紙税とは、金銭の授受が発生する契約に関する書面、金銭の授受自体を証明する書面などの「文書」に課税される税金です。
また、収入印紙とは国が発行している税金の証票のことで、課税文書に収入印紙を貼り付けることで、印紙税を納めたことが証明されます。
収入印紙は切手に似た形をしており、1円から10万円までの31種類の額面がありますが、紙質や色が額面ごとに違うため金額は一目でわかりやすくなっています。
収入印紙は、法務局や郵便局のほか、コンビニエンスストアなどでも購入可能です。
なお、コンビニエンスストアでは1,000円を超える収入印紙は販売されていないことが多いため、注意しておきましょう。

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印紙税の金額と不要なケースとは?

不動産の売買契約書に貼り付ける収入印紙はどれでもいいわけではなく、適切な金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
印紙代は印紙税法によって金額が定められており、不動産売買契約書の金額が1万円未満の場合を除き、定められている額の収入印紙を購入しなければなりません。
印紙税額の一覧表は国税庁のホームページに掲載されているため、該当する印紙税をあらかじめ調べておくと良いでしょう。
また、印紙税は紙で作成された文書にかかる税金のため、電子契約文書には課税されません。
またクレジットカードを利用した領収書に関しても、購入時点では金銭授受がない「信用取引」のため印紙税は非課税となります。

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収入印紙を貼らなかった場合の罰則について

収入印紙を貼らなかったん場合、契約書自体は有効ですが、罰則として過怠税が課せられるだけでなく、最悪の場合懲役罰が課されることもあります。
具体的には、収入印紙を消印しなかった場合は納付すべき印紙増額の2倍の過怠税、必要な額の収入印紙を貼っていない場合は3倍の過怠税が課されます。
さらに、故意に印紙税の納付を行わなかった場合に3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課されるというわけです。
印紙税を支払わないことでこのような罰則が発生するため、不動産売買契約の際はきちんと額面を確認して貼り付け、消印まで忘れないようにすることが大切です。

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まとめ

印紙税とは、金銭授受が発生する契約に関する書面などの「文書」そのものに課税される税金のことです。
印紙税は適切な金額の収入印紙を貼り付ける必要があるため、国税庁のホームページから該当する税額をあらかじめ調べておきましょう。
収入印紙を貼らなかった場合は、過怠税が課せられるだけでなく、最悪の場合は懲役などの刑事罰が課せられる可能性があるため、きちんと納税することが大切です。
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